2021-06-10 第204回国会 参議院 総務委員会 第16号
○吉田忠智君 あわせて、そのときに武田大臣は、機動的、総合的な判断が可能なように、合議制の委員会形式ではなく、内閣の構成員である大臣の責任の下において取り組んでいくことが必要と認識しておりますとも答弁されておられます。 なぜ総合的な判断をするためにこの独立委員会では駄目なのか、その点についても御説明をいただきたいと思います。
○吉田忠智君 あわせて、そのときに武田大臣は、機動的、総合的な判断が可能なように、合議制の委員会形式ではなく、内閣の構成員である大臣の責任の下において取り組んでいくことが必要と認識しておりますとも答弁されておられます。 なぜ総合的な判断をするためにこの独立委員会では駄目なのか、その点についても御説明をいただきたいと思います。
したがって、機動的、総合的な判断が可能なように、合議制の委員会形式ではなく、内閣の構成員である大臣の責任の下において取り組んでいくことが必要と認識しております。
前半の部分でございますが、まず、経営委員会は、放送法に定められたNHKの重要事項を審議、議決するとともに、役員の職務の執行を監督するために、国民の代表である国会の同意を得て内閣総理大臣が任命する者で構成される合議制の議決機関として、執行部とは分離してNHKに置かれていると認識しております。
そういった意味では、途中段階では、委員会は十二名の合議制でありますので、しっかりと十分な議論を行うということが必要でありまして、途中の段階で公表すると視聴者・国民の皆様に無用な混乱を来すおそれも考えられるということでありまして、先ほどお話ししましたように、最終的には結論が公表する段階で全ての議事録を公表するということでございます。
経営委員会は十二名の合議制でございますし、三月一日に新しい委員も入りましたので、しっかりと議論をして、対応をしていくつもりでございます。」と答弁をなされました。 今日、資料を出させていただいたんですけれども、一枚目を見ていただきますと、ピンクの部分が経営委員会が開かれた日にちでございます。
○本村委員 私ども、そもそも、合議制である経営委員会に、一部の委員に権限を集中させる監査委員の在り方について、そのものが間違っているということで批判をしてまいりましたけれども、そういう矛盾も出ているなというふうに思っております。
で、その後に続くんですが、結果としては、当時の金田大臣でしょうね、私は拒否しましたけれども大臣が認可したので、じゃ、大臣の判断に私は従いますと、合議制のことを話しているんですよね。法文上は法務大臣にしかないですけれども、政治的な手続をどう取っているのか分からないですけれども、政務官を取っている以上、副大臣そして大臣の決裁を取って、大臣が許可したから私も従うという合議的な話をされている。
ですから、そういう意味で、支部でも合議制のところがあるというふうに思います。 事件がやっぱり多かったり、それから事案によっては複雑なことが多いところではやはり合議制にした方がいいんではないかというふうなことがあるわけですけれども、そういう考え方はいかがなんですか。
それから、ほかの支部A、B、C、D、これ全部合議制でやっているところです。ところが、相模原だけはこれ合議制じゃないんですね、単独制なんです。
裁判所の合議制ということについてお伺いしたいと思います。 裁判所は合議制が原則、合議制というのは裁判官が三人というふうに伺っております。この合議制でやるのが原則ということになっておりますけれども、地方裁判所の支部では、場所によって、合議制、三人の裁判官で行うことと、単独制、一人の裁判官でやる裁判というふうにあるそうなんですね。この区別というか運用について、まずお伺いいたしたいと思います。
したがって、機動的、総合的な判断が可能なように、合議制の委員会形式ではなく、内閣の構成員である大臣の責任の下において取り組んでいくことが必要と認識をしております。
そしてまた、独立した機関にという今お話がありましたけれども、今まで様々な意見というものもお聞きしてまいりましたけれども、全ての件に関して、全てメリット、デメリットというものがあるわけであって、今回、例えば情報通信分野というのは、技術革新とか国際競争とかが激しくて、国家的な戦略対応というのが求められる分野でもありますし、合議制による行政委員会の形態ではなく、機動的、一体的、総合的な対応を可能とする独任制
経営委員会は十二名の合議制でありまして、三月一日付けでお二人の新しい委員も入られましたので、現在、引き続きしっかりと議論をして、今後対応を決めていく所存でございます。
前回の答申のときには、経営委員会、十二名の合議制でございますので、しっかり議論をして、四回、委員会四回の中で議論をいたしまして、全員の合意を得て対応したわけであります。 今回につきましては、二月九日から議論を始めておりますが、三月一日にメンバーが、委員が変わりましたので、しっかりと今議論をしている最中でございます。そういった意味で、もう少し時間をいただければと思います。
○参考人(森下俊三君) 先ほどお話ししましたように、現在検討中でございまして、経営委員会、十二名の合議制でございますので、十分な議論をしてしっかり議論することが必要でございます。そのために、途中の段階で公表すると視聴者・国民の皆様に無用な混乱を来すおそれがあるということで、最終的に検討が済んで、方向、方針が決定した段階でそれまでの議事の内容も公表するという考えでございます。
経営委員会は十二名の合議制でございますし、三月一日に新しい委員も入りましたので、しっかりと議論をして、対応をしていくつもりでございます。 以上、お答えしました。
といいますのは、今、海の中を電車が走っているということを上野先生おっしゃっていただいたんですが、何で海の中を走っているかといいますと、当時、明治の政府といいますか、議会ができる前の状態で、合議制で国の方向を決めていたときに、非常に発言力のあった西郷隆盛は、これはもう軍備を強化するべきだということを強調して、一方、伊藤博文や大隈重信は、これからの近代化には鉄道だということで意見が物すごい対立して、最後
したがって、合議制による行政委員会の形態ではなく、機動的、一体的、総合的な対応を可能とする独任制の省の形態により、大臣が責任を持って迅速に行政を執行する制度が適当と考えております。
したがって、合議制による行政委員会の形態ではなく、機動的、一体的、総合的な対応を可能とする独任制の省の形態により、大臣が責任を持って迅速に行政を執行する制度が適当と考えております。
したがって、合議制による行政委員会の形態ではなく、この分野というのは、極めて国際競争が激しくて、国際戦略というものも求められるわけであって、機動的、一体的、総合的な対応を可能とする独任制の省の形態により、大臣が責任を持って迅速に行政を執行する制度が適当と考えております。
したがって、合議制による行政委員会の形態ではなく、機動的、一体的、総合的な対応を可能とする独任制の省の形態により、大臣が責任を持って迅速に行政を執行する制度が適当と考えられる、このように考えております。
今委員がおっしゃられました、そういうようなことで、請求されてもなかなか因果関係がというお話があったわけでありますが、これは、疾病・障害認定審査会の意見をお聞きしているわけでありますけれども、この審査会でありますけれども、委員の合議制であり、直接に明確な因果関係がなくても、一般的な医学的見地から判断をしていただいておるということでありまして、そういう意味では、厳密な医学的な因果関係、これがそこまでは求
事務方じゃなくて、また大臣ではなくて、実際に合議制機関のトップであるカジノ管理委員会の委員長にしっかりと国会で答弁してもらうということが、信頼性ということであればまさに必要なことではないのか。そういった取組について、ぜひお取り計らいいただきたいと思います。
先ほど答弁で、御自身も、経営委員会は合議制の議決機関であるということをおっしゃいました、いみじくも。もっと言えば、最高意思決定機関です。その議事録が公開されないということは普通はあり得ないじゃないですか。 なぜこの問題に限って、あらかじめですよ、後からじゃなくて、あらかじめ非公表を前提とする、そういうことを決めることができるわけですか。経営委員会にそういう権限があるんですか。
経営委員会は、十二名の委員で組織する合議制の議決機関であります。従来から、非公表を前提とした意見交換での個別の発言については、先ほど御説明しましたように、自由な意見交換に支障が出るので公表はしないということを経営委員会で申し合わせております。たとえ私自身の発言でありましても、非公表を前提とした経営委員会での発言でありますので、コメントすることは差し控えさせていただきます。
特に、カジノ管理委員会、合議制でもございまして、委員の自由闊達な議論や今後のカジノ管理委員会の公正的中立、公正中立かつ適正な業務運営に配慮する必要がございます。
他方で、取締役の個人別の報酬等の内容は取締役のプライバシーに属する情報であることから、合議制である取締役会において審議し、決議することになじまないとの指摘がございまして、会社法においてこれを取締役会において決議しなければならないものとすることについては慎重な意見が強いところでございます。
府省の大臣などからの指揮や監督を受けず、独立して権限を行使することができる合議制の機関でございます。 特に、運輸安全委員会は、国土交通大臣への勧告、意見の発出を行うこともあるため、運輸安全委員会設置法第六条に基づき、委員長及び委員の職権行使の独立性が担保されております。 このため、国土交通大臣は、個別の調査案件につきまして、運輸安全委員会に対して特段の指導等を行う立場にはございません。